埼玉県桶川市の行政書士の岩間です。
お客様からのご相談で、特定の子に対して、遺産を渡したくないので、なにか良い方法がないか?と、相談を受けることが良くあります。
基本的には、遺言書を作成することによって、財産を分けることができますが、兄弟以外の推定相続人には遺留分というものがあり、まったく財産を渡さないということは実現できません。
よく、「相続放棄」を事前にできないか?とも、言われますが、「相続放棄」は法律上、生前にはできません。しかし、似たようなもので、「遺留分の放棄」という制度があります。その場合、家庭裁判所に「遺留分の放棄」の許可を受ける必要があり、それなりの根拠が必要となります。
また、「推定相続人の廃除」という制度もあります。被相続人は、生前に家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求をするか、遺言書の中で排除の意思表示をする方法があります。ただ、廃除とは、相続権を剥奪するという、きわめて重たい制度なので、条件があります。廃除理由としては、①被相続人に対する虐待 ②被相続人に対する重大な侮辱 ③その他の著しい非行 となります。
具体的には、刑法上の傷害罪、暴行罪、遺棄罪、逮捕監禁罪、名誉棄損罪、侮辱罪に該当します。裁判所に申し立てる場合はそれなりの根拠が必要となるので、いろいろな証拠を残しておくことが良いでしょう。
また、遺言書で残す場合についても、家庭裁判所が判断をするので、こちらも併せて証拠を残す必要があります。
少しは参考になりましたが、遺言・相続に関するご相談は、いわま行政書士事務所にお気軽にご相談ください。