こんにちは!
埼玉県桶川市の相続・遺言の業務に力を入れております、行政書士の岩間です。
最近の業務で、このようなお客様がいらっしゃいました。
人間関係図
本人 → 足が不自由で介護をうけているお父さん
子供A → 別居中だが、おとうさんのお世話をしている
子供B → 理由はいろいろありますが、絶縁中
本人の財産
不動産(一軒家)、現金少々
財産の金額は、一般家庭並みで、本人の死亡後は、子供Aがその家を相続して住み続けたい。
相談者は子供Aさんだったのですが、特に遺言なども書かなくても、自分が住めると思っておりました。
お話を聞いたところ、いえいえ、それは今後問題になります!とアドバイスをさえていただきました。
もし、本人がなくなった後、一軒家や金融財産の名義を変更するためには、遺産分割協議書を作らなくてはなりません。その遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印が必要になります。
絶縁中のBに連絡をとること自体、困難なうえに、実印で押印をしてもらうことはとてもハードルの高いことになります。
そういった場合は、公正証書遺言書が有効になります。
公正証書遺言書の場合は、遺産分割協議書を作成することなく、遺産を分割することができます。
このお客様には、無事に公正証書遺言書を作成していただきました。
いわま行政書士事務所では、初回相談無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
では、また。