相続登記の申請の義務化とは
以前からお伝えしております通り、相続登記の申請の義務化とは、主に、相続によって土地の所有権を取得した相続人には、3年以内に相続登記を申請する義務が課されることです。
申請義務の期限である「3年」の起算日となるのは、「相続が開始したこと、及び不動産の所有権を取得したことを知った日」を指します。
相続登記義務化の注意点
相続する不動産があることを知らなかったケース
相続が開始したことを知っていたとしても、自分が相続人となる不動産があることを知らなかった場合には、申請義務の起算日にはなりません。
なお、義務化が施行される以前に発生していた相続についても、施行日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
これらの相続登記の申請義務に対し、正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。
重要な点ですので、繰り返しになります。
相続登記の申請義務違反にならない方法
通常は、遺産分割協議が終わった後に、遺産分割協議の成立内容を反映させて、相続登記を申請します。
しかし、遺産分割協議が相続登記の申請義務の期限である3年以内にまとまらないというケースもあり得ます。
このような場合では、どうすれば良いのでしょうか?
・法定相続による相続登記をする
申請義務の期限内に遺産分割がまとまらないようなケースでは、法定相続分で登記する方法があります。
例えば、被相続人A氏の相続人であるB氏とC氏が、それぞれ2分の1ずつ法定相続分を有するのであれば、A氏からB氏C氏(それぞれ持ち分2分の1ずつ)の共有名義にする相続登記を申請する形をとります。
相続登記を申請することで、申請義務を果たしたことになりますが、遺産分割が成立した暁には、その旨の登記(例えばB氏単独名義にする登記)を申請し直す必要があります。
・相続人申告登記をしておく
今回の法改正によって、「相続人申告登記」という制度が設けられることになります。
相続人申告登記は、相続人が「不動産の所有権の登記名義人に相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出ると、登記官が審査して職権で登記するというものです。
相続人申告登記は、申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提供するだけで、それぞれの相続人が単独で申し出ることができます。
相続登記よりも簡単に手続きできます。
また、相続人申告登記を利用した相続人は、相続登記申請義務を果たしたことになるという大きなメリットもあります。
その為、相続登記の申請期限までに遺産分割の成立が見込めない場合には、相続人申告登記の制度を利用することが解決策になると思われます。
尚、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合には、追加的に相続登記の申請義務が生じます。
具体的には、遺産分割の成立日から3年以内に、遺産分割協議の成立内容を反映した相続登記を申請する義務が発生するので、注意が必要です。
当事業所でも、この業務を行なっております。ご心配の方は、当社にご相談ください。