実家を相続した場合
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることは以前にも取り上げましたが、今回は最も可能性が多いと思われる「実家を相続した」というケースを想定していくことにしましょう。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます
まず、幾つかあるポイントを挙げます。
- 制度変更前の相続も義務化の対象となる
- 相続を知ってから、3年以内の申請が義務化される
- 「所有権を取得したと知る」の意味とは
制度変更前の相続も義務化の対象となる
制度変更前、つまり、令和6年(2024年)4月1日よりも以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となる、ということです。
相続財産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議と登記の申請を早めにした方が良いと思われます。
注意すべき点は、既に相続が発生しているものの、財産が実家しかない為、相続登記をせずにそのままになっているというケースです。
実家を相続した際にすぐに売却するわけではない為、遺産分割の話し合いや相続登記を行わないというケースが多々あります。
この場合、相続人でどのように実家を分けるかを口頭のみで決めていることもあります。
特に法定相続分通りではない分け方だった場合、相続登記に当たっては遺産分割協議書を作成する必要がある為、いざ書面化する際に、口頭で約束していた内容に納得できないと相続人間で揉め事に発生してしまうということも十分に考えられます。
上記のような揉め事を避ける為には、相続人の間で合意した内容で遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
相続登記までの期限が3年というのは、長いようですが、意外と短いとも言えます。
早めに相続人の間で協議を行い、時間を空けずにそれを書面化することが非常に重要です。
相続を知ってから、3年以内の申請が義務化される
まず、制度の内容をおさらいします。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
相続登記の申請義務化に関するQ&A / 法務省Webサイト
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
上記の記述で気になる点は、「不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から」ということが具体的にどんな状態を指すのかだと思います。
例えば、以下の状態の場合には、相続登記義務が発生するのでしょうか?
①相続が発生したことは知っていても、相続財産の中に不動産があることを知らない場合。
②相続財産の中に不動産があることを知っていても、対象の不動産がどこにあるのかが分からない場合。
③相続財産の中に不動産があることを知っていても、遺産分割協議がまとまらず不動産を相続する相続人が決まっていない場合。
「所有権を取得したと知る」の意味とは
①と②については、登記の対象となる不動産がない、あるいはあっても特定できていない以上、所有権を取得したことを知ることはできない為、登記の申請義務は生じないと考えられています。
一方で、③の場合は、遺産分割協議の成立前であっても法定相続分の割合で不動産を取得していると考えられるので、登記の申請義務が生じます。
遺産分割協議がまとまらず、期限内に登記申請できない場合には、令和6年4月1日から施行される「相続人申告登記」の申し出を法務局に行うことで、過料の対象ではなくなります。この制度は、従来の相続登記手続きよりも簡単(提出書類が少なく相続人のうち1人だけでも手続き可能)で、費用も安く手軽なものになっています。
まとめ
年末年始などの親族が顔を合わせる機会があれば、相続登記を行っていない不動産の有無や遺産分割協議書の有無をお互いに確認したり、相続登記が済んでいなければどのように手続きを進めるかという話し合いをしたりするには良いタイミングだと思います。
相続登記の申請や遺産分割協議書の作成はご自身でも実行できますが、専門的なノウハウが必要な面もあります。
当事業所でも、この業務を行なっております。ご心配の方は、当社にご相談ください。