配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

 配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
 建物の価値を「所有権」「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

(例)相続人が妻及び子、遺産が自宅住居(2000万円)及び預貯金など(3000万円)だった場合

妻と子の相続分 = 1:1(妻2500万円 子2500万円)

配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになる。

配偶者居住権の成立要件は?

 配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

配偶者居住権は登記が必要?

 配偶者居住権は、前記の成立要件を満たしていれば、権利として発生していますが、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
 配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。
 配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。
 亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象となりません。

配偶者短期居住権とは?

 配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでの期間か、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
 遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが、その場合であっても、残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
 配偶者短期居住権は、登記することはできません。