今回は、死後事務委任契約を締結する際に気を付けたいポイントについて順番に解説していきます。

契約内容の有効性を確認する

 民法653条で委任の終了事由は次のように定められています。

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

出典:e-GOV|民法

 上記は、委任契約は委任者(依頼する人)の死亡によって終了することを意味しています。
 死後事務委任契約も「委任契約」ですから、「委任者の死亡によって死後事務委任契約は終了しない」旨を特約で定めておかないと、有効になりません
 注意が必要です。

事前に親族に通知する

 死後事務をスムーズに履行させるためには、死後事務委任契約の締結を親族へ伝えておくことが重要です。
 死後事務委任契約は委任者と受任者の二者間で締結する契約なので、委任者が知らせない限り、親族が契約の存在を知ることはありません。

 死後事務委任契約を知らない親族からすれば、委任者の死亡後に、死後事務委任契約の受任者が突然現れるので不審に感じます
 さらに、委任者が指定した死後事務の進め方が親族の意向と違っていた場合には、死後事務の進行に支障が出る恐れもあります。

 親族の了解がなくても死後事務委任契約自体は有効ですが、委任者の望み通りの死後事務を支障なく進めるためにも、事前に親族へ伝えておくことが望ましいです。

意思能力があるうちに契約する

 委任者の意思能力がある内に死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
 例えば、委任者が認知症の場合は死後事務委任契約を結ぶことは原則として出来ません。
 死後事務委任契約に限らず、当事者が認知症のように意思能力を有しない状態での法律行為(契約)は無効と民法3条の2で定められているからです。

出典:e-GOV|民法

 委任者が認知症だと、保証会社や専門家に受任者を依頼しても断られます。
 死後事務委任契約を結びたいという考えがあるなら、早めの検討・行動が重要です。

契約で定めた金額以上の支払いはできない

 死後事務の履行に必要な金銭や、受任者への報酬は預託金・遺産・保険金のいずれかで精算されます。
 保証会社や専門家に依頼する場合は預託金での精算が主流です。

 受任者は、死後事務の履行において、契約に定められた以上の金額を拠出することは出来ません。
 つまり、契約に定めた金額次第では必要な死後事務を履行出来ないかもしれないということです。

 これを防ぐためには、実現したい死後事務を漏れなくリストアップし、それぞれにかかる金額を厳密に見積もったうえで金額を定める必要があります

 当事業所でも、この業務を行なっております。ご心配の方は、当社にご相談ください。