死後事務委任契約を検討すべき人には、どのような特徴があるのでしょうか。
 今回は、死後事務委任契約を検討すべき人について解説します。

死後事務委任契約を検討すべき方
家族、親族に負担をかけたくない人

 家族や親族が遠方にいるなど、負担をかけたくない場合には、死後事務委任契約を検討してみる価値があります。

家族、親族も高齢である人

 頼れる家族や親族がいても、全員が高齢で死後の手続きを任せるのが不安な場合、死後事務委任契約を締結すると安心です。

相続人以外の親族に依頼したい人

 相続人以外の親族に死後事務を依頼したい人には、死後事務委任契約が有効です。

 一般的には相続人(親族)が死後事務を担います。
 とは言え、相続人が遠方にいるなどの理由で死後事務が任せられない場合、相続人と疎遠で死後事務を任せるのに抵抗がある場合、相続人以外の仲の良い親族に死後事務を任せたい場合など、様々な事情が考えられます。

 このような場合は、死後事務委任契約を結んで、相続人以外の親族にあなたの死後事務を託すことが出来ます。

おひとりさま

 おひとりさまの場合、葬儀や納骨・その後の財産処分などが決められていないと、周囲の人・施設などに迷惑がかかる可能性があります。
 死後事務委任契約を締結しておけば周囲の負担を軽減出来ます。

火葬以外を希望する人(散骨・樹木葬など)

 散骨や樹木葬など、火葬以外を希望する場合、家族や相続人が本人の遺志を反映してくれるとは限りません。
 死後に自分の意向通りに散骨や樹木葬などを行ってもらうためには、死後事務委任契約を締結しておくと安心です。

内縁関係のパートナーがいる人

 内縁関係など、法律に基づいた結婚をしていない場合、そのパートナーは法定相続人にはなれません。
 死後事務委任契約を締結していない状態では、相続人でないと死後の事務を行うことが出来ないため、お互いに死後事務委任契約を結ぶなどの工夫が必要です。

死後事務委任契約を締結出来る相手

 死後事務委任契約の受任者には、特別な地位や条件、資格は要求されません
 ただし、契約などの法律行為が出来ない人(認知症の高齢者など)は受任者になれません。

 一般的に、死後事務委任契約の受任者候補として挙げられるのが、相続人以外の親族・友人・内縁関係にある人・知人・事業者(行政書士、司法書士など)です

 相続人との死後事務委任契約締結も出来ないわけではありません。
 ただし、死後事務は基本的に亡くなった方の親や子など血縁関係が近い方が行い、相続人もそうした血縁関係の近い方から選ばれます
 そのため、相続人と死後事務委任契約を結ぶ必要性がなく、ケースとしては少ないようです。

 死後事務の内容によっては、経験豊富な事業者を受任者に選ぶ方が良い場合もあります。
 任せたい死後事務の性質や難易度を踏まえて、依頼する相手をしっかりと検討すると良いでしょう。

 次回は、死後事務委任契約のお手続きの流れと費用を解説します。

 当事業所でも、この業務を行なっております。ご心配の方は、当社にご相談ください。