今回は、令和2年7月10日から全国の法務局で運用が開始された「自筆証書遺言書保管制度」について解説します。
自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。
紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。
円満で円滑な相続の為にも是非ご利用をご検討下さい。
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