令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されることになりました。
 詳細は以下の通りです。


 土地の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。こうした土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しています。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。


 相続手続きで不安の方は、当社にご相談ください。当社が窓口となって、ご対応いたします。また、司法書士事務所、税理士事務所と提携しておりますので、安心してご依頼ください。

イラスト素材:相続イラスト.com

 【参考動画】法務局:長期間相続登記等がされていないことの通知について