こんにちは、埼玉県桶川市の行政書士の岩間です。
終活のお話をしたときに、必ずお話になるのが、生前対策として使われる贈与のお話です。
一般的には、「暦年贈与」といわれる方法と、「相続時精算課税制度」といわれる方法の2択になります。
今回は、「相続時精算課税制度」についてです。(2023年7月現在)
「相続時精算課税制度」が使える条件と注意点
・65歳以上の親(祖母)から、18歳以上の子(孫)への贈与の際に使用することができます。
・累計2500万円までの贈与が課税されない。(2500万円を超えた分には20%の課税※相続税の計算時に控除)
・贈与を受けた翌年の贈与税の申告期間内に届け出が必要(届け出後の撤回はできません。)
・「相続税精算課税制度」を使用した場合、暦年贈与が使えなくなる。
よく、贈与税がかからないと、安易に生前贈与を勧める不動産屋さんもたまにお聞きしますが、上記のような注意点があるので、ほんとうに生前贈与が必要かどうか、しっかりと見極める必要があります。
2024年から、この法律も若干変わるようなことも言われております
届出したあとでも、年110万円までの贈与は申告の必要がなく、「相続財産に加算しない」と言われております。
しかし、生前贈与の期間も3年からもっと増えるようなお話にもなっておりますので、慎重に見ていく必要があります。
ただ、傾向的には、相続税は安くならない方法になっているようですので、しっかりと法律を把握したうえで、相続対策を今後していくことが大切ですね。
暑い日が続きます。熱中症に気を付けて過ごしましょう。