遺言書にはいくつか種類がありますが、身近なものだと自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、これに押印することに成立する遺言です。
なお、平成31年1月の民法開始により、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。相続財産の財産目録については、代筆やパソコンなどで作成したり、通帳のコピーで対応することができるようになりました。ただし、ページごとに署名押印する必要があります。
誰に何を相続させるかという本文は、必ず遺言者の自筆でなければいけません。

当事務所では公正証書遺言を主に取り扱っております。
公正証書遺言は、基本的には遺言者が2人の証人と共に公証役場に行き、公証人と対面して作成します。体が不自由、施設に入所している等の理由から公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に出張で来てもらうことも可能です。※出張料が別途かかります。
遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失や改変の恐れがありません。遺言者は正本と謄本を受け取ります。