(埼玉県桶川市|いわま行政書士事務所)
相続の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。
そのため、相続が発生した直後は「何から始めれば良いのか分からない」というご相談を多くいただきます。実際、相続には 法律で期限が決まっている手続き もあるため、できるだけ早い段階で状況を整理しておくことが大切です。
本記事では、相続の初動として確認すべきポイントを分かりやすくまとめました。
さらに、いわま行政書士事務所の特徴として、司法書士・社会保険労務士・税理士との提携により、ワンストップで相続をサポートできる体制についてもご紹介します。
■ ステップ1:相続人の確認(戸籍収集)
相続手続きの第一歩は、法定相続人を確定することです。
これは民法で定められた基本手続きであり、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって収集します。
行政書士が行う主な業務:
- 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
- 法定相続人の確定
- 相続関係説明図の作成
相続人が分からない状態では、遺産分割協議も金融機関の解約手続きも進められません。
特に、兄弟相続などで相続人が多くなるケースは、戸籍収集に時間を要することがあるため、早めの着手が重要です。
■ ステップ2:財産の把握と一覧化
次に、相続の対象となる財産の内容を正確に把握します。
代表的な財産:
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 自動車
- 負債
金融機関の手続きでは「残高証明書」を取得し、正確な額を確認します。
不動産は法務局の登記事項証明書を取得して所有者や面積、権利状況を把握します。
行政書士は、これらの情報をまとめた「財産一覧」を作成し、後の遺産分割協議書の作成につながる土台を整えます。
■ ステップ3:遺言書の有無の確認
遺言書の存在によって相続の流れが大きく変わります。
遺言書の種類による違い:
- 自筆証書遺言 → 家庭裁判所での「検認」が必要
- 公正証書遺言 → 検認不要
- 法務局保管制度の遺言書 → 検認不要(法務局で確認可能)
遺言書がある場合は、その内容が優先されるため、必ず協議の前に確認する必要があります。
■ 相続放棄は3か月以内(重要)
相続放棄を行う場合は、
相続の開始を知った日から3か月以内 に家庭裁判所に申述します。
期限が過ぎると相続放棄ができなくなる場合があるため、
「財産の全体像がまだ見えない」という段階でも早めの確認が求められます。
※行政書士は家庭裁判所への代理申請はできませんが、手続きの流れや必要書類についての説明は可能です。
■ いわま行政書士事務所の強み
専門家との連携で「ワンストップ相続サポート」
相続手続きは、内容によって複数の士業が関わることがあります。
当事務所では、次の専門家と連携しており、お客様が窓口を一つにまとめられるよう体制を整えています。
- 司法書士(不動産の相続登記)
- 社会保険労務士(年金の手続きに関するサポート)
- 税理士(相続税・贈与税など課税に関する相談)
行政書士が担当できる部分は書類作成や調査ですが、それ以外の専門分野が必要になる場合でも、
信頼できる各専門家と連携してご案内できるため、ワンストップで手続きが進められる点が大きな強みです。
「どこに何を依頼すれば良いか分からない」という不安が減り、スムーズに手続きを進めることができます。
■ 早めの相談がトラブル防止につながります
相続は、相続人が多いケース、不動産が複数あるケース、疎遠な家族がいるケースなど、状況によって複雑化することがあります。
- 相続人間の認識の違い
- 財産内容の不明確さ
- 手続きの遅れによる不利益
こうしたトラブルを避けるためにも、早めの相談が大きな安心につながります。
いわま行政書士事務所では、相続に関する初回相談も受け付けております。
どう進めればよいか分からない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。


