こんにちは。埼玉県桶川市の「いわま行政書士事務所」です。
当事務所では、相続・遺言・任意後見・死後事務委任契約など、ご家族の想いをつなぐ手続きを専門に行っています。
今回は、実際によくご相談をいただく「預貯金の名義変更」に関する事例をご紹介します。

桶川市内にお住まいのA様からのご相談です。

「母が亡くなり、葬儀費用を払うために母名義の口座から引き出そうとしたら、銀行で『相続手続きが必要です』と言われました。」

このようなケースは非常に多く見られます。
銀行口座は、名義人が亡くなった時点で「凍結」され、相続人全員の同意がないと引き出せません。


【手続きの流れ】

  1. 相続人の確定
     被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、誰が相続人かを確定します。
     (民法第887条~第889条に基づく)
  2. 遺産分割協議書の作成
     相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、協議書を作成・署名押印します。
  3. 銀行への提出書類
     ・戸籍関係書類一式
     ・遺産分割協議書
     ・相続人全員の印鑑証明書
     ・請求者の本人確認書類
     これらを銀行に提出することで、預貯金の払戻しが可能になります。

【行政書士に依頼するメリット】

  • 戸籍収集・相続関係説明図・協議書の作成を代行できる
  • 銀行・法務局などの手続きをワンストップで整理できる
  • 遺言書や死後事務契約など、今後の備えも同時に相談できる

【まとめ】

相続の手続きは、時間と労力がかかります。
しかし、専門家が入ることで、法的に正確かつスムーズに進めることができます。
桶川市・上尾市・鴻巣市など近隣地域の皆さまも、ぜひお気軽にご相談ください。

―――――――――――
いわま行政書士事務所(埼玉県桶川市上日出谷1269-92)
電話番号:(例)048-789-2777
平日9:00~17:00/土日相談可